(観光地域振興課の所掌事務) 第二百二十四条の九 観光地域振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。一観光地域振興部の所掌事務に関する総合調整に関すること。二観光地及び観光施設の改善に関すること。三地域の振興に資する観光の振興に関すること。四前三号に掲げるもののほか、観光地域振興部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第二百二十四条の九を開く ↗