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国土交通省組織令 第二百二十四条の九 (観光地域振興課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(観光地域振興課の所掌事務)

第二百二十四条の九

観光地域振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 観光地域振興部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 観光地及び観光施設の改善に関すること。
  3. 地域の振興に資する観光の振興に関すること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、観光地域振興部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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