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国土交通省組織令 第二百二十四条の十 (観光資源課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(観光資源課の所掌事務)

第二百二十四条の十

観光資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 観光資源の保護、育成及び開発に関すること。
  2. 観光の振興に寄与する人材の育成に関すること。
  3. 全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。

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