(観光資源課の所掌事務) 第二百二十四条の十 観光資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。一観光資源の保護、育成及び開発に関すること。二観光の振興に寄与する人材の育成に関すること。三全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。 e-Gov法令検索で第二百二十四条の十を開く ↗