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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令 第一条 (食事の提供を伴う事業)

平成十三年政令第百七十六号政令
(食事の提供を伴う事業)

第一条

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項第二号の政令で定める事業は、次のとおりとする。

  1. 沿海旅客海運業
  2. 内陸水運業
  3. 結婚式場業
  4. 旅館業

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(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成十三年五月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

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