(食事の提供を伴う事業)
第一条
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項第二号の政令で定める事業は、次のとおりとする。
- 一沿海旅客海運業
- 二内陸水運業
- 三結婚式場業
- 四旅館業
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項第二号の政令で定める事業は、次のとおりとする。
この政令は、法の施行の日(平成十三年五月一日)から施行する。
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。