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食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令 第二条

平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号府省令

第二条

第九条第一項の主務省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。

  1. 食品廃棄物等の発生量(次の算式によって算出される値をいう。)
  2. 売上高、製造数量その他の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量と密接な関係をもつ値
  3. 食品廃棄物等の発生原単位(第一号に掲げる量を前号に掲げる値で除して得た値をいう。)
  4. 食品廃棄物等の発生抑制の実施量(平成十九年度(平成二十年度以降に新たに食品関連事業者の事業を開始した場合又は食品関連事業者が合併、分割、相続若しくは譲渡により他の食品関連事業者から当該事業者の事業を承継した場合には、当該事業を開始した日の属する年度又は合併、分割、相続若しくは譲渡があった日の属する年度。以下この条において「基準年度」という。)における食品廃棄物等の発生量(次の算式によって算出される値をいう。)を基準年度における売上高、製造数量その他の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量と密接な関係をもつ値(第二号に掲げる値と同じ種類の値に限る。)で除して得た値から前号に掲げる値を減じて得た値に第二号に掲げる値を乗じて得た量をいう。)
  5. 食品循環資源の再生利用の実施量
  6. 食品循環資源の熱回収の実施量
  7. 食品廃棄物等の減量の実施量
  8. 食品循環資源の再生利用等の実施率(第四号、第五号及び前号に掲げる量並びに第六号に掲げる量に〇・九五を乗じて得られた量の合計量を第一号及び第四号に掲げる量の合計量で除して得た率をいう。)
  9. 食品循環資源の再生利用により得られた特定肥飼料等の製造量及び食品循環資源の熱回収により得られた熱量(その熱を電気に変換した場合にあっては、当該電気の量)
  10. 第七条第一項に規定する判断の基準となるべき事項の遵守状況その他の食品循環資源の再生利用等の促進のために実施した取組
  11. 十一
    定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあっせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業を行う食品関連事業者(次条において「本部事業者」という。)にあっては、次条各号のいずれかに該当することの有無

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