(定期の報告) 第一条 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(以下「法」という。)第九条第一項の規定による報告は、毎年度六月末日までに、別記様式による報告書を提出してしなければならない。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗