(約款の定め)
第三条
法第九条第二項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
- 一食品廃棄物等の処理に関し本部事業者が加盟者を指導又は助言する旨の定め
- 二食品廃棄物等の処理に関し本部事業者及び加盟者が連携して取り組む旨の定め
- 三本部事業者と加盟者との間で締結した約款以外の契約書に第一号又は前号の定めが記載され、当該契約書を遵守するものとする定め
- 四本部事業者が定めた環境方針又は行動規範に第一号又は第二号の定めが記載され、当該環境方針又は行動規範を遵守するものとする定め
- 五食品廃棄物等の処理に関し、法に基づき食品循環資源の再生利用等を推進するための措置を講ずる旨記載された、本部事業者が定めたマニュアルを遵守するものとする定め