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食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令 第三条 (約款の定め)

平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号府省令
(約款の定め)

第三条

第九条第二項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

  1. 食品廃棄物等の処理に関し本部事業者が加盟者を指導又は助言する旨の定め
  2. 食品廃棄物等の処理に関し本部事業者及び加盟者が連携して取り組む旨の定め
  3. 本部事業者と加盟者との間で締結した約款以外の契約書に第一号又は前号の定めが記載され、当該契約書を遵守するものとする定め
  4. 本部事業者が定めた環境方針又は行動規範に第一号又は第二号の定めが記載され、当該環境方針又は行動規範を遵守するものとする定め
  5. 食品廃棄物等の処理に関し、法に基づき食品循環資源の再生利用等を推進するための措置を講ずる旨記載された、本部事業者が定めたマニュアルを遵守するものとする定め

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