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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二条第六項の基準を定める省令
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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二条第六項の基準を定める省令 第二条 (熱回収に係る食品循環資源の譲渡の基準)
平成十九年農林水産省・環境省令第五号
府省令
(熱回収に係る食品循環資源の譲渡の基準)
第二条
法
第二条第六項第二号
の主務省令で定める基準は、
前条
に規定する基準を満たすことができる者に譲渡することとする。
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この条文が参照している条文
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 第2条
第1条
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