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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二条第六項の基準を定める省令 第二条 (熱回収に係る食品循環資源の譲渡の基準)

平成十九年農林水産省・環境省令第五号府省令
(熱回収に係る食品循環資源の譲渡の基準)

第二条

第二条第六項第二号の主務省令で定める基準は、前条に規定する基準を満たすことができる者に譲渡することとする。

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