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特定家庭用機器再商品化法 第五十六条 (権限の委任)

平成十年法律第九十七号法律
(権限の委任)

第五十六条

第五十二条及び第五十三条の規定による主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

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