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特定家庭用機器再商品化法 第五十六条 (権限の委任)
平成十年法律第九十七号
法律
(権限の委任)
第五十六条
第五十二条
及び
第五十三条
の規定による主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
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