(主務大臣等)
第五十五条
この法律における主務大臣は、経済産業大臣及び環境大臣とする。ただし、厚生労働大臣が所管する特定家庭用機器の製造等又は小売販売の事業に係る事項については、経済産業大臣、環境大臣及び厚生労働大臣とする。
2この法律における主務省令は、経済産業大臣及び環境大臣の発する命令とする。ただし、厚生労働大臣が所管する特定家庭用機器の製造等又は小売販売の事業に係る事項については、経済産業大臣、環境大臣及び厚生労働大臣の発する命令とする。
この法律における主務大臣は、経済産業大臣及び環境大臣とする。ただし、厚生労働大臣が所管する特定家庭用機器の製造等又は小売販売の事業に係る事項については、経済産業大臣、環境大臣及び厚生労働大臣とする。
2この法律における主務省令は、経済産業大臣及び環境大臣の発する命令とする。ただし、厚生労働大臣が所管する特定家庭用機器の製造等又は小売販売の事業に係る事項については、経済産業大臣、環境大臣及び厚生労働大臣の発する命令とする。