この省令において使用する用語は、特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
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この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、附則第二条第三項の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。