条文くん法令検索 AIに質問する

特定家庭用機器再商品化法施行規則 第一条 (定義)

平成十二年厚生省・通商産業省令第一号府省令
(定義)

第一条

この省令において使用する用語は、特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、附則第二条第三項の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定家庭用機器再商品化法施行規則第一条(定義)について教えてください」と聞く
特定家庭用機器再商品化法施行規則 目次 第二条(法第二条第六項第一号の主務省令で定める委託) →