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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第五条の五の三 (法第九条第六項の規定による欠格要件に係る届出)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(法第九条第六項の規定による欠格要件に係る届出)

第五条の五の三

第九条第六項の規定による届出は、法第七条第五項第四号ロからトまで又はリからルまで(同号リからルまでに掲げる者にあつては、同号イ又はチに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つた日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 一般廃棄物処理施設の設置の場所
  3. 一般廃棄物処理施設の種類
  4. 第八条第一項の許可の年月日及び許可番号
  5. 第七条第五項第四号ロからトまで又はリからルまで(同号リからルまでに掲げる者にあつては、同号イ又はチに係るものを除く。)のうち該当するに至つたもの(以下この条において「当該欠格要件」という。)及び該当するに至つた具体的事由
  6. 当該欠格要件に該当するに至つた年月日

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