条文くん法令検索 AIに質問する

農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行規則 第三条 (生産製造連携事業計画の認定の申請)

平成二十年農林水産省・経済産業省・環境省令第一号府省令
(生産製造連携事業計画の認定の申請)

第三条

第四条第一項の規定により生産製造連携事業計画の認定を受けようとする者は、別記様式第一号による申請書を主務大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 当該申請をしようとする者が法人である場合には、その定款又はこれに代わる書面
  2. 当該申請をしようとする者が個人である場合には、その住民票の写し
  3. 当該申請をしようとする者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
  4. 特定バイオ燃料を製造する施設の規模及び構造を明らかにした図面
  5. 農林漁業有機物資源が廃棄物である場合にあっては、当該農林漁業有機物資源を処理するに当たり廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第七条第八条第十四条又は第十五条の許可を要するときは、当該許可を得ていること又は得る見込みがあることを証する書類

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行規則第三条(生産製造連携事業計画の認定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(農林漁業有機物資源をバイオ燃料の原材料として利用するために必要な行為) 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行規則 目次 第四条(生産製造連携事業計画の変更の認定の申請) →