条文くん法令検索 AIに質問する

農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行規則 第四条 (生産製造連携事業計画の変更の認定の申請)

平成二十年農林水産省・経済産業省・環境省令第一号府省令
(生産製造連携事業計画の変更の認定の申請)

第四条

第五条第一項の規定により生産製造連携事業計画の変更の認定を受けようとする認定事業者は、別記様式第二号による申請書を主務大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に主務大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。

  1. 当該生産製造連携事業計画に従って行われる生産製造連携事業の実施状況を記載した書類
  2. 前条第二項各号に掲げる書類

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行規則第四条(生産製造連携事業計画の変更の認定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(生産製造連携事業計画の認定の申請) 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行規則 目次 第五条(研究開発事業計画の認定の申請) →