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農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律 第五条 (生産製造連携事業計画の変更等)

平成二十年法律第四十五号法律
(生産製造連携事業計画の変更等)

第五条

前条第一項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人を含む。以下「認定事業者」という。)は、当該認定に係る生産製造連携事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、共同して、主務大臣の認定を受けなければならない。

2主務大臣は、認定事業者が前条第一項の認定に係る生産製造連携事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定生産製造連携事業計画」という。)に従って生産製造連携事業を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。

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