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農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律 第四条 (生産製造連携事業計画の認定)

平成二十年法律第四十五号法律
(生産製造連携事業計画の認定)

第四条

農林漁業者等(農林漁業若しくは木材製造業を営もうとする者又は農林漁業若しくは木材製造業を営む法人を設立しようとする者を含む。)又は農業協同組合等は、バイオ燃料製造業者(特定バイオ燃料の製造の事業を営もうとする者又は特定バイオ燃料の製造の事業を営む法人を設立しようとする者を含む。)又は事業協同組合等と共同して、生産製造連携事業に関する計画(農業協同組合等又は事業協同組合等にあってはその構成員の行う生産製造連携事業に関するものを含み、農林漁業若しくは木材製造業を営む法人を設立しようとする者又は特定バイオ燃料の製造の事業を営む法人を設立しようとする者にあってはこれらの法人が行う生産製造連携事業に関するものを含む。以下「生産製造連携事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その生産製造連携事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2生産製造連携事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 生産製造連携事業の目標
  2. 生産製造連携事業の内容及び実施期間
  3. 農林漁業有機物資源が廃棄物である場合にあっては、その適正な処理の確保に関する事項
  4. 生産製造連携事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

3主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その生産製造連携事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 前項第一号から第三号までに掲げる事項が基本方針に照らし適切なものであること。
  2. 前項第二号から第四号までに掲げる事項が生産製造連携事業を確実に遂行するため適切なものであること。

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