(主務大臣等)
第十八条
第三条第一項及び第五項から第七項までにおける主務大臣は、基本方針のうち、同条第二項第四号に掲げる事項に係る部分については農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣とし、その他の部分については農林水産大臣及び経済産業大臣とする。
2第四条第一項及び第三項(第五条第三項において準用する場合を含む。)、第五条第一項及び第二項、第六条第一項及び第三項(第七条第三項において準用する場合を含む。)、第七条第一項及び第二項並びに前条における主務大臣は、農林水産大臣及び経済産業大臣とする。ただし、廃棄物の処理に該当する措置を含む生産製造連携事業及び廃棄物の処理に関する研究開発を含む研究開発事業については、農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣とする。
3この法律における主務省令は、農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣の発する命令とする。