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農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律 第十九条 (権限の委任)

平成二十年法律第四十五号法律
(権限の委任)

第十九条

この法律に規定する主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

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