条文くん法令検索 AIに質問する

農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律 第二十条 (罰則)

平成二十年法律第四十五号法律
(罰則)

第二十条

第十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律第二十条(罰則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十九条(権限の委任) 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律 目次