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農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律 第十七条 (報告の徴収)

平成二十年法律第四十五号法律
(報告の徴収)

第十七条

主務大臣は、認定事業者又は認定研究開発事業者に対し、認定生産製造連携事業計画又は認定研究開発事業計画の実施状況について報告を求めることができる。

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