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農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律 第十六条 (指導及び助言)

平成二十年法律第四十五号法律
(指導及び助言)

第十六条

国は、認定生産製造連携事業計画又は認定研究開発事業計画に従って行われる生産製造連携事業又は研究開発事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

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