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農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律 第十五条 (資金の確保)

平成二十年法律第四十五号法律
(資金の確保)

第十五条

国は、認定生産製造連携事業計画又は認定研究開発事業計画に従って行われる生産製造連携事業又は研究開発事業に必要な資金の確保に努めるものとする。

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