(国の施策)
第十四条
国は、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用を促進するため、情報の提供、研究開発の推進及びその成果の普及その他の必要な施策を講ずるとともに、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進の意義に対する国民の関心及び理解の増進に努めるものとする。
国は、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用を促進するため、情報の提供、研究開発の推進及びその成果の普及その他の必要な施策を講ずるとともに、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進の意義に対する国民の関心及び理解の増進に努めるものとする。
附則第二条から第四条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。