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農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律 第六条 (研究開発事業計画の認定)

平成二十年法律第四十五号法律
(研究開発事業計画の認定)

第六条

研究開発事業を行おうとする者(研究開発事業を行う法人を設立しようとする者を含む。)は、研究開発事業に関する計画(以下「研究開発事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その研究開発事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2研究開発事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 研究開発事業の目標
  2. 研究開発事業の内容及び実施期間
  3. 研究開発事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

3主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その研究開発事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 前項第一号及び第二号に掲げる事項が基本方針に照らし適切なものであること。
  2. 前項第二号及び第三号に掲げる事項が研究開発事業を確実に遂行するため適切なものであること。

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