(調査業務の実施義務)
第二十七条
登録調査機関は、環境大臣から調査業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その調査業務を行わなければならない。
2登録調査機関は、公正に、かつ、環境省令で定める基準に適合する方法により調査業務を行わなければならない。
登録調査機関は、環境大臣から調査業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その調査業務を行わなければならない。
2登録調査機関は、公正に、かつ、環境省令で定める基準に適合する方法により調査業務を行わなければならない。