(変更の届出) 第二十八条 登録調査機関は、その名称又は調査業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、環境大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗