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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律 第二十八条 (変更の届出)

令和六年法律第四十一号法律
(変更の届出)

第二十八条

登録調査機関は、その名称又は調査業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、環境大臣に届け出なければならない。

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