(帳簿の記載)
第六十六条
法第三十六条第一項の環境省令で定める帳簿に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
- 一調査業務を開始した年月日
- 二調査業務を終了した年月日
- 三調査業務の概要及び結果
- 四その他調査業務の実施状況に関する事項
2法第三十六条第二項の規定による前項の帳簿の保存期間は、最終の記載の日から五年とする。
法第三十六条第一項の環境省令で定める帳簿に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
2法第三十六条第二項の規定による前項の帳簿の保存期間は、最終の記載の日から五年とする。