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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第六十六条 (帳簿の記載)

令和七年環境省令第二十二号府省令
(帳簿の記載)

第六十六条

第三十六条第一項の環境省令で定める帳簿に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 調査業務を開始した年月日
  2. 調査業務を終了した年月日
  3. 調査業務の概要及び結果
  4. その他調査業務の実施状況に関する事項

2第三十六条第二項の規定による前項の帳簿の保存期間は、最終の記載の日から五年とする。

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