同じ条番号の条文(附則など) 15 件
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条、第二条第一項、第二項及び第四項並びに第三条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第十六条の規定は、この法律の公布の日又は地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十一号)の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定はこの法律の公布の日から、第二条並びに次条並びに附則第三条、第八条及び第九条の規定は平成二十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第八条、第九条及び第二十一条の改正規定、同条を第二十条の三とし、同条の次に四条を加える改正規定(第二十条の四に係る部分に限る。)、第二十九条及び第三十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第三十五条の改正規定、第四十条の次に一条を加える改正規定並びに第四十七条及び第五十条の改正規定公布の日
- 二
第二十条の三の次に四条を加える改正規定(第二十条の五から第二十一条までに係る部分に限る。)公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
- 三
第二十三条から第二十六条まで及び第四十九条の改正規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
目次の改正規定(「/第二節中核市に関する特例/第三節特例市に関する特例/」を「第二節中核市に関する特例」に改める部分に限る。)、第二百五十二条の二十二第一項の改正規定、第二編第十二章第三節を削る改正規定、第二百六十条の三十八を第二百六十条の四十とする改正規定及び第二百六十条の三十七の次に二条を加える改正規定並びに次条、附則第三条、第三十三条、第三十四条、第四十条、第四十一条、第四十五条から第四十八条まで、第五十一条、第五十二条、第五十四条、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十三条、第六十四条、第六十八条、第六十九条及び第七十一条から第七十五条までの規定平成二十七年四月一日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「抑制等」を「量の削減等」に改める部分に限る。)、第一条及び第二条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第三条第二項から第五項まで、第四条から第六条まで並びに第八条第二項第三号、第四号及び第八号の改正規定、第四章の章名の改正規定、第十九条、第二十条第一項及び第二十一条第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「温室効果ガスの排出の抑制等を」を「温室効果ガスの排出の量の削減等を」に改める部分に限る。)、同項第二号及び第三号の改正規定、同条第十一項の改正規定(「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改める部分に限る。)、第二十三条(見出しを含む。)、第二十四条の見出し及び同条第二項、第二十五条の見出し、第三十三条、第三十六条第一項、第三十七条第二項第二号及び第四号、第三十八条第二項第二号、第三十九条第二項第二号、第四十条第一項、第五十八条、第六十条並びに第六十一条第一項の改正規定並びに附則第五条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
附則第三十二条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中地球温暖化対策の推進に関する法律第七条、第二十四条、第三十九条第二項第四号、第四十一条及び第五十九条並びに附則第三条第一項及び第四条の改正規定並びに附則第四条の規定公布の日
- 二
第二条の規定並びに次条第二項並びに附則第三条第一項及び第六条から第十七条までの規定令和八年一月一日