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環境省組織令 第二十七条 (地球温暖化対策課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十六号政令
(地球温暖化対策課の所掌事務)

第二十七条

地球温暖化対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関すること(大臣官房及び水・大気環境局並びに国際連携課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 前号に掲げるもののほか、専ら地球温暖化(地球温暖化対策の推進に関する法律第二条第一項に規定する地球温暖化をいう。以下この号、次条第一号及び第二十九条において同じ。)の防止を目的とする事務及び事業に関すること並びにその目的及び機能の一部に地球温暖化の防止が含まれる事務及び事業に関する地球温暖化の防止の観点からの基準等の策定及び当該観点からの規制等に関すること(国際連携課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  3. 環境の保全の観点からのオゾン層の保護に関する基準等の策定及び規制等に関すること。

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