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環境省組織令 第二十六条 (総務課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十六号政令
(総務課の所掌事務)

第二十六条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 地球環境局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 地球環境保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関するものを除く。)。
  3. 地球環境保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関するものを除く。)。
  4. 地球環境保全に関する関係行政機関の試験研究機関の経費及び関係行政機関の試験研究委託費の配分計画に関すること。
  5. 地球環境局の所掌事務に関する調査及び研究並びに技術の開発及び普及に関する事務の総括に関すること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、地球環境局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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