(国際連携課の所掌事務)
第二十八条
国際連携課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一地球温暖化の防止に関する国際協力、国際機関及び国際会議並びに海外との連絡に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
- 二環境省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
- 三環境省の所掌事務に係る国際機関及び国際会議に関する事務の総括に関すること。
- 四環境省の所掌事務に係る海外との連絡に関する事務の総括に関すること。
国際連携課は、次に掲げる事務をつかさどる。