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環境省組織令 第二十九条 (参事官の職務)

平成十二年政令第二百五十六号政令
(参事官の職務)

第二十九条

参事官は、命を受けて第一号及び第二号に掲げる事務を分掌し、並びに第三号に掲げる事務をつかさどる。

  1. 地球温暖化の防止に関する国際協力に関する事務のうち重要事項に係るもの
  2. 環境省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関する事務のうち重要事項に係るもの
  3. 中間貯蔵・環境安全事業株式会社の行う独立行政法人国際協力機構の委託に基づく開発途上地域からの技術研修員に対する研修及びこれに附帯する業務に関すること。

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