(地球温暖化係数)
第四条
法第二条第五項の政令で定める地球温暖化係数は、次の各号に掲げる温室効果ガスの区分に応じ、当該各号に定める係数とする。
- 一二酸化炭素一
- 二メタン二十八
- 三一酸化二窒素二百六十五
- 四トリフルオロメタン一万二千四百
- 五ジフルオロメタン六百七十七
- 六フルオロメタン百十六
- 七一・一・一・二・二―ペンタフルオロエタン三千百七十
- 八一・一・二・二―テトラフルオロエタン千百二十
- 九一・一・一・二―テトラフルオロエタン千三百
- 十一・一・二―トリフルオロエタン三百二十八
- 十一一・一・一―トリフルオロエタン四千八百
- 十二一・二―ジフルオロエタン十六
- 十三一・一―ジフルオロエタン百三十八
- 十四フルオロエタン四
- 十五一・一・一・二・三・三・三―ヘプタフルオロプロパン三千三百五十
- 十六一・一・一・三・三・三―ヘキサフルオロプロパン八千六十
- 十七一・一・一・二・三・三―ヘキサフルオロプロパン千三百三十
- 十八一・一・一・二・二・三―ヘキサフルオロプロパン千二百十
- 十九一・一・二・二・三―ペンタフルオロプロパン七百十六
- 二十一・一・一・三・三―ペンタフルオロプロパン八百五十八
- 二十一一・一・一・三・三―ペンタフルオロブタン八百四
- 二十二一・一・一・二・三・四・四・五・五・五―デカフルオロペンタン千六百五十
- 二十三パーフルオロメタン六千六百三十
- 二十四パーフルオロエタン一万千百
- 二十五パーフルオロプロパン八千九百
- 二十六パーフルオロシクロプロパン九千二百
- 二十七パーフルオロブタン九千二百
- 二十八パーフルオロシクロブタン九千五百四十
- 二十九パーフルオロペンタン八千五百五十
- 三十パーフルオロヘキサン七千九百十
- 三十一パーフルオロデカリン七千百九十
- 三十二六ふっ化硫黄二万三千五百
- 三十三三ふっ化窒素一万六千百