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地球温暖化対策の推進に関する法律施行令 第四条 (地球温暖化係数)

平成十一年政令第百四十三号政令
(地球温暖化係数)

第四条

第二条第五項の政令で定める地球温暖化係数は、次の各号に掲げる温室効果ガスの区分に応じ、当該各号に定める係数とする。

  1. 二酸化炭素一
  2. メタン二十八
  3. 一酸化二窒素二百六十五
  4. トリフルオロメタン一万二千四百
  5. ジフルオロメタン六百七十七
  6. フルオロメタン百十六
  7. 一・一・一・二・二―ペンタフルオロエタン三千百七十
  8. 一・一・二・二―テトラフルオロエタン千百二十
  9. 一・一・一・二―テトラフルオロエタン千三百
  10. 一・一・二―トリフルオロエタン三百二十八
  11. 十一
    一・一・一―トリフルオロエタン四千八百
  12. 十二
    一・二―ジフルオロエタン十六
  13. 十三
    一・一―ジフルオロエタン百三十八
  14. 十四
    フルオロエタン四
  15. 十五
    一・一・一・二・三・三・三―ヘプタフルオロプロパン三千三百五十
  16. 十六
    一・一・一・三・三・三―ヘキサフルオロプロパン八千六十
  17. 十七
    一・一・一・二・三・三―ヘキサフルオロプロパン千三百三十
  18. 十八
    一・一・一・二・二・三―ヘキサフルオロプロパン千二百十
  19. 十九
    一・一・二・二・三―ペンタフルオロプロパン七百十六
  20. 二十
    一・一・一・三・三―ペンタフルオロプロパン八百五十八
  21. 二十一
    一・一・一・三・三―ペンタフルオロブタン八百四
  22. 二十二
    一・一・一・二・三・四・四・五・五・五―デカフルオロペンタン千六百五十
  23. 二十三
    パーフルオロメタン六千六百三十
  24. 二十四
    パーフルオロエタン一万千百
  25. 二十五
    パーフルオロプロパン八千九百
  26. 二十六
    パーフルオロシクロプロパン九千二百
  27. 二十七
    パーフルオロブタン九千二百
  28. 二十八
    パーフルオロシクロブタン九千五百四十
  29. 二十九
    パーフルオロペンタン八千五百五十
  30. 三十
    パーフルオロヘキサン七千九百十
  31. 三十一
    パーフルオロデカリン七千百九十
  32. 三十二
    六ふっ化硫黄二万三千五百
  33. 三十三
    三ふっ化窒素一万六千百

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