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環境省組織規則 第十条 (脱炭素社会移行推進室及び気候変動科学・適応室)

平成十三年環境省令第一号府省令
(脱炭素社会移行推進室及び気候変動科学・適応室)

第十条

総務課に、脱炭素社会移行推進室及び気候変動科学・適応室を置く。

2脱炭素社会移行推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 地球温暖化の防止に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関するものを除く。)。
  2. 地球温暖化の防止に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関するものを除く。)。
  3. 我が国における温室効果ガスの排出量及び吸収量の算定及び公表に関すること。

3脱炭素社会移行推進室に、室長を置く。

4気候変動科学・適応室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 気候変動に関する科学的知見の充実及びその活用に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(地球環境局の所掌に関するものに限る。)。
  2. 気候変動に関する科学的知見の充実及びその活用に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(地球環境局の所掌に関するものに限る。)。
  3. 地球環境保全に関する関係行政機関の試験研究機関の経費及び関係行政機関の試験研究委託費の配分計画に関すること。
  4. 地球環境局の所掌事務に関する調査及び研究並びに技術の開発及び普及に関する事務の総括に関すること。
  5. 気候変動適応(気候変動適応法(平成三十年法律第五十号)第二条第二項に規定する気候変動適応をいう。次号及び第八号において同じ。)に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  6. 気候変動適応に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
  7. 気候変動適応法の施行に関すること(前二号に掲げるものを除く。)。
  8. 前七号に掲げるもののほか、専ら気候変動適応を目的とする事務及び事業に関すること。

5気候変動科学・適応室に、室長を置く。

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