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環境省組織規則 第九条 (特別国際交渉官)

平成十三年環境省令第一号府省令
(特別国際交渉官)

第九条

地球環境局に、特別国際交渉官一人を置く。

2特別国際交渉官は、命を受けて、地球温暖化(地球温暖化対策の推進に関する法律第二条第一項に規定する地球温暖化をいう。以下この項、次条第二項第一号及び第二号並びに第十二条第二項において同じ。)の防止について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに関係国の政府等との連絡及び協議等を行うことにより、地球温暖化の防止に関する政策の企画及び立案の支援を行う。

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