(地球温暖化対策事業室、脱炭素ビジネス推進室及びフロン対策室並びに事業監理官)
第十一条
地球温暖化対策課に、地球温暖化対策事業室、脱炭素ビジネス推進室及びフロン対策室並びに事業監理官一人を置く。
2地球温暖化対策事業室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一地球温暖化対策課の所掌事務に係る事業の実施に関すること(温室効果ガスの排出の抑制等のための施策及び活動の普及及び啓発に関するもの並びに脱炭素ビジネス推進室及びフロン対策室の所掌に属するものを除く。)。
- 二地球温暖化対策の推進に関する法律第二十五条に規定する排出削減等指針に関すること。
3地球温暖化対策事業室に、室長を置く。
4脱炭素ビジネス推進室は、地球温暖化対策課の所掌事務に係る事業者が講ずるその事業活動に関する温室効果ガスの排出の抑制等のための措置(他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置を含む。)に関する事務をつかさどる。
5脱炭素ビジネス推進室に、室長を置く。
6フロン対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策定及び規制その他これに類するもの(以下「規制等」という。)に関すること(ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン、六ふっ化硫黄及び三ふっ化窒素に係るものに限る。)。
- 二環境の保全の観点からのオゾン層の保護に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
7フロン対策室に、室長を置く。
8事業監理官は、地球温暖化対策課の所掌事務に関する事業の指導及び監督に関する重要事項を処理する。