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地球温暖化対策の推進に関する法律 第二十五条 (排出削減等指針)

平成十年法律第百十七号法律
(排出削減等指針)

第二十五条

主務大臣は、前二条の規定により事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

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