(気候変動国際交渉室) 第十二条 国際連携課に、気候変動国際交渉室を置く。2気候変動国際交渉室は、地球温暖化の防止に関する他国又は国際機関との交渉に関する事務をつかさどる。3気候変動国際交渉室に、室長を置く。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗