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環境省組織規則 第十三条 (環境汚染対策室、水道水質・衛生管理室及び農薬環境管理室)

平成十三年環境省令第一号府省令
(環境汚染対策室、水道水質・衛生管理室及び農薬環境管理室)

第十三条

環境管理課に、環境汚染対策室、水道水質・衛生管理室及び農薬環境管理室を置く。

2環境汚染対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 公害の防止のための規制に関すること(モビリティ環境対策課及び海洋環境課の所掌事務に属するものを除く。)。
  2. 前号に掲げるもののほか、前号に掲げる事務に関連する専ら公害の防止を目的とする事務及び事業に関すること(環境基本法第十六条第一項に規定する環境基準及びダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第七条に規定するダイオキシン類環境基準の設定に関すること並びにモビリティ環境対策課及び海洋環境課並びに農薬環境管理室の所掌に属するものを除く。)。

3環境汚染対策室に、室長を置く。

4水道水質・衛生管理室は、環境の保全の観点からの水道水その他人の飲用に供する水に関する水質の保全及び衛生上の措置に関する基準等の策定並びに当該保全及び措置に関する規制(水を供給する者に対するものを除く。)の実施に関する事務をつかさどる。

5水道水質・衛生管理室に、室長を置く。

6農薬環境管理室は、環境の保全の観点からの農薬の登録及び使用の規制に関する基準等の策定並びに当該規制の実施に関する事務をつかさどる。

7農薬環境管理室に、室長を置く。

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