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環境省組織規則 第七条 (保健業務室、特殊疾病対策室、石綿健康被害対策室及び熱中症対策室)

平成十三年環境省令第一号府省令
(保健業務室、特殊疾病対策室、石綿健康被害対策室及び熱中症対策室)

第七条

環境保健部企画課に、保健業務室、特殊疾病対策室、石綿健康被害対策室及び熱中症対策室を置く。

2保健業務室は、公害に係る健康被害の認定、補償の給付及び予防並びに公害保健福祉事業(公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)に規定する公害保健福祉事業をいう。第四項第二号において同じ。)に関する事務(特殊疾病対策室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3保健業務室に、室長を置く。

4特殊疾病対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 環境調査研修所の業務に関すること(環境省の所掌事務に関する調査及び研究並びに統計その他の情報の収集及び整理に関する事務のうち、水俣病に関する総合的な調査及び研究並びに国内及び国外の情報の収集、整理及び提供に関するものに限る。)。
  2. 公害に係る健康被害の認定及び補償の給付並びに公害保健福祉事業に関すること(アルキル水銀化合物その他環境大臣の定める重金属又はその化合物の影響による疾病に係るものに限る。)。
  3. 臨時水俣病認定審査会の庶務に関すること。

5特殊疾病対策室に、室長を置く。

6石綿健康被害対策室は、石綿による健康被害の救済に関する事務(他の府省の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

7石綿健康被害対策室に、室長を置く。

8熱中症対策室は、熱中症対策(気候変動適応法(平成三十年法律第五十号)第二条第三項に規定する熱中症対策であって国が講ずる施策(地球環境局の所掌に属するものを除く。)をいう。)、花粉症対策その他これらに類する発生機構が未解明な化学物質汚染(人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染であってその発生機構が一般的に明らかとなっていないものをいう。第十五条第二項第六号において同じ。)による健康影響を防止又は軽減するための施策に関する事務をつかさどる。

9熱中症対策室に室長を置く。

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