(洋上風力環境調査室)
第六条
地域政策課に、洋上風力環境調査室を置く。
2洋上風力環境調査室は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)の規定による調査に関する事務で環境省の所掌に属するものに関する事務をつかさどる。
3洋上風力環境調査室に、室長を置く。
地域政策課に、洋上風力環境調査室を置く。
2洋上風力環境調査室は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)の規定による調査に関する事務で環境省の所掌に属するものに関する事務をつかさどる。
3洋上風力環境調査室に、室長を置く。