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環境省組織規則 第十五条 (海域環境管理室及び企画官)

平成十三年環境省令第一号府省令
(海域環境管理室及び企画官)

第十五条

海洋環境課に、海域環境管理室及び企画官を置く。

2海域環境管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 湖沼及び海域における水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第一項の排水基準の適用に関すること。
  2. 水質汚濁防止法第四条の二第一項に規定する指定水域における水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)の防止のための規制に関すること。
  3. 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)の施行に関すること。
  4. 環境の保全の観点からの湖沼の保全に関する基準等の策定及び規制等に関すること(自然環境局の所掌に属するものを除く。)。
  5. 有明海・八代海等総合調査評価委員会の庶務に関すること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること並びにその目的及び機能の一部に環境の保全が含まれる事務及び事業に関する環境の保全の観点からの基準等の策定及び当該観点からの規制等に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの(環境再生・資源循環局の所掌に属するもの、発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの及び次に掲げる事務を除く。)に限る。)のうち湖沼及び閉鎖性海域(ほとんど陸岸で囲まれている海域である公共用水域をいう。)に係るもの
    1. 公害に係る健康被害の補償及び予防に関すること。
    2. 公害の防止のための事業に要する費用の事業者負担に関する制度に関すること。
    3. 環境の保全の観点からの化学物質の審査及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関する基準等の策定並びに当該規制の実施に関すること。

3海域環境管理室に、室長を置く。

4企画官は、命を受けて、海洋環境課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。

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