(国民公園管理事務所及び千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所)
第十六条
自然環境局総務課の管理の下に、国民公園管理事務所及び千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所を置く。
2国民公園管理事務所は、環境大臣の定めるところにより、皇居外苑、京都御苑及び新宿御苑の維持及び管理に関する事務の一部を処理する。
3国民公園管理事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
4国民公園管理事務所に、所長を置く。
5千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所は、環境大臣の定めるところにより、千鳥ケ淵戦没者墓苑の維持及び管理に関する事務の一部を処理する。
6千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所は、東京都千代田区に置く。
7千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所に、所長を置く。