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独立行政法人環境再生保全機構法 第十二条 (区分経理)

平成十五年法律第四十三号法律
(区分経理)

第十二条

機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

  1. 第十条第一項第一号及び第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(以下「公害健康被害補償予防業務」という。)
  2. 第十条第一項第七号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「石綿健康被害救済業務」という。)
  3. 第十条第一項第八号から第十号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務
  4. 前三号に掲げる業務以外の業務

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機構は、前二条の規定によりその金銭債権を信託するときは、当該信託の受託者から次に掲げる業務の全部を受託しなければならない。

  1. 当該金銭債権の回収に関する業務
  2. 当該金銭債権の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理及び処分
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