(区分経理) 第十二条 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。一第十条第一項第一号及び第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(以下「公害健康被害補償予防業務」という。)二第十条第一項第七号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「石綿健康被害救済業務」という。)三第十条第一項第八号から第十号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務四前三号に掲げる業務以外の業務 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗