(区分経理等)
第十二条
機構は、機構法第十二条に規定する勘定として、機構法第十条第一項第一号及び第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る経理については公害健康被害補償予防業務勘定を、同項第七号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る経理については石綿健康被害救済業務勘定を、同項第八号から第十号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に係る経理については環境保全研究・技術開発勘定を、その他の業務に係る経理については基金勘定を設けなければならない。
2機構は、次の各号に掲げる勘定においては、内訳として、当該各号に定める業務に係る経理単位に区分するものとする。
- 一
- 二基金勘定
- イ機構法第十条第一項第三号及び第四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
- ロ機構法第十条第一項第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
- ハ機構法第十条第一項第六号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
- ニ機構法第十条第一項第十一号及び第十二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
- ホ機構法第十条第一項第十三号に掲げる業務及びこれらに附帯する業務
- ヘ機構法第十条第二項に掲げる業務
- イ