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独立行政法人環境再生保全機構に関する省令 第十三条 (納付財源引当金)

平成十六年環境省令第十一号府省令
(納付財源引当金)

第十三条

機構は、毎事業年度に発生した次に掲げる金額の合計額から機構法第十条第一項第一号の業務及びその業務に係る事務の処理に要した金額の合計額(通則法第四十六条に基づき機構に交付された金額のうち機構法第十条第一項第一号の業務に係る事務の処理に充てられた部分を除く。)を控除した金額を、納付財源引当金として整理しなければならない。

  1. 公害健康被害の補償等に関する法律(以下「補償法」という。)第五十二条第一項及び第六十二条第一項に基づき徴収した賦課金
  2. 補償法第五十一条に基づく補助金
  3. 補償法附則第九条に基づき交付された交付金
  4. 次項の規定に基づき使用した金額及び補償法第四十八条第一項の規定に基づき納付した納付金のうち前事業年度以前の納付金の過払いに係る受入等

2前項の納付財源引当金は、補償法第十一条第二項の規定に基づき翌事業年度に納付することが必要な補償給付に係る補償法第四十八条第一項に規定する納付金の納付その他の機構法第十条第一項第一号に規定する業務の財源に充てる場合に限り、使用するものとする。

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(公害健康被害補償予防協会の業務方法書に記載すべき事項を定める省令等の廃止)

公害健康被害補償予防協会の業務方法書に記載すべき事項を定める省令(昭和四十九年総理府・通商産業省令第五号)及び公害健康被害補償予防協会の財務及び会計に関する省令(昭和四十九年総理府・通商産業省令第六号)は、廃止する。

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