(国から承継される権利及び義務) 第二条 法附則第二条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。一環境省の所属に属する物品のうち環境大臣が指定するものに関する権利及び義務二独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)第十条第一項第八号に掲げる業務に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、環境大臣が指定するもの e-Gov法令検索で第二条を開く ↗