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独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第二条 (国から承継される権利及び義務)

平成二十九年政令第二十九号政令
(国から承継される権利及び義務)

第二条

法附則第二条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

  1. 環境省の所属に属する物品のうち環境大臣が指定するものに関する権利及び義務
  2. 独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)第十条第一項第八号に掲げる業務に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、環境大臣が指定するもの

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