(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産) 第三条 法附則第二条第二項の政令で定める財産は、前条第二号の規定により指定された権利に係る財産のうち環境大臣が指定するものとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗