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独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第三条 (権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)

平成二十九年政令第二十九号政令
(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)

第三条

法附則第二条第二項の政令で定める財産は、前条第二号の規定により指定された権利に係る財産のうち環境大臣が指定するものとする。

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