(評価委員の任命等)
第四条
法附則第二条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき環境大臣が任命する。
- 一財務省の職員一人
- 二環境省の職員一人
- 三独立行政法人環境再生保全機構の役員一人
- 四学識経験のある者二人
2法附則第二条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3法附則第二条第三項の規定による評価に関する庶務は、環境省総合環境政策局総務課において処理する。
法附則第二条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき環境大臣が任命する。
2法附則第二条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3法附則第二条第三項の規定による評価に関する庶務は、環境省総合環境政策局総務課において処理する。