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独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第四条 (評価委員の任命等)

平成二十九年政令第二十九号政令
(評価委員の任命等)

第四条

法附則第二条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき環境大臣が任命する。

  1. 財務省の職員一人
  2. 環境省の職員一人
  3. 独立行政法人環境再生保全機構の役員一人
  4. 学識経験のある者二人

2法附則第二条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3法附則第二条第三項の規定による評価に関する庶務は、環境省総合環境政策局総務課において処理する。

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