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環境省組織令 第十六条 (総合政策課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十六号政令
(総合政策課の所掌事務)

第十六条

総合政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 環境省の所掌事務に関する総合調整に関すること(環境省の所掌事務に関する政策の企画及び立案に係るものに限る。)。
  2. 環境省の行政の考査に関すること。
  3. 国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。
  4. 環境調査研修所の業務に関すること(環境保健部の所掌に属するものを除く。)。
  5. 環境省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
  6. 環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(他局並びに環境保健部並びに環境経済課及び地域政策課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(他局並びに環境保健部並びに環境経済課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  8. 地球環境保全等に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整に関すること。
  9. 地球環境保全等に関する関係行政機関の試験研究機関の経費及び関係行政機関の試験研究委託費の配分計画に関すること(地球環境局の所掌に属するものを除く。)。
  10. 環境省の所掌事務に係る環境の保全に関する事業者及び国民の理解を深めるための教育及びこれらの者の学習の振興(次条において「環境教育等の振興」という。)並びに国民又は営利を主たる目的としない民間の団体が自発的に行う環境の保全に関する活動(同条において「非営利環境保全活動」という。)の促進に関する事務の総括に関すること。
  11. 十一
    環境省の所掌事務に関する研究並びに技術の開発及び普及に関する事務の総括に関すること。
  12. 十二
    大臣官房の所掌事務(環境保健部並びに秘書課、総務課及び会計課の所掌に属するものを除く。)に関する基本的かつ総合的な政策の総括に関すること。
  13. 十三
    国立研究開発法人国立環境研究所の業務に関すること。
  14. 十四
    独立行政法人環境再生保全機構の行う独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)第十条第一項第三号及び第四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関すること。
  15. 十五
    独立行政法人環境再生保全機構及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社の組織及び運営一般に関すること。
  16. 十六
    前各号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること並びにその目的及び機能の一部に環境の保全が含まれる事務及び事業に関する環境の保全の観点からの基準等の策定及び当該観点からの規制等に関すること(他局並びに環境保健部並びに環境経済課、環境影響評価課、地域政策課、地域脱炭素事業推進課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  17. 十七
    環境省設置法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。

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(処分、申請等に関する経過措置)
附則

この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。

2この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。

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