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環境省組織令 第十五条 (会計課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十六号政令
(会計課の所掌事務)

第十五条

会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 環境省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  2. 環境省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
  3. 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  4. 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により内閣に設けられた共済組合に関すること(環境省及び環境省の所管する独立行政法人の職員に関するものに限る。)。
  5. エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定及び電源開発促進勘定の経理に関すること。
  6. エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定及び電源開発促進勘定に属する行政財産及び物品の管理に関すること。
  7. 東日本大震災復興特別会計の経理のうち環境省の所掌に係るものに関すること。
  8. 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち環境省の所掌に係るものに関すること。
  9. 職員(環境省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
  10. 環境省所管の建築物の営繕に関すること。
  11. 十一
    庁内の管理に関すること。

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